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2018.10.23引きこもり発達障害40代男性による姉刺殺事件の判決に波紋 「社会に受け皿がないから懲役20年」の是非を問う

約30年の引きこもりの末、自宅で姉(当時46歳)を刺殺したとして、殺人罪に問われた42歳男性の裁判員裁判の判決が、波紋を呼んでいる。
7月30日、大阪地裁の河原俊也裁判長は、「母や次姉が被告人との同居を明確に断り、社会内でアスペルガー症候群(広汎性発達障害の一種)という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていない」「許される限り、長期間刑務所に収容することが、社会秩序の維持にも資する」などとして、検察側の懲役16年の求刑を上回る懲役20年の判決を言い渡したからだ。
「人生をやり直せないのは姉のせい」
勝手な思い込み・恨みで姉を刺殺
では、犯行に至る経緯は、どのようなものだったのか。判決要旨によると、こうだ。
被告人の男性は、小学校5年の途中から不登校になり、以来、約30年にわたって、引きこもる生活を送ってきた。
男性は、このまま家に引きこもっていては駄目だから、やり直したいと思い、通っていた小学校と別の学区の中学校に転校したり、自分のことを誰も知らない遠い場所で生活したりしたいと両親に依頼。しかし、いずれも実現しなかったのは、姉のせいであると勝手に思い込んで、次第に恨むようになった。
その後、母親が姉と会っているのに嘘をついているなどと思い、母親を姉のところに行かせて金を無心させ、姉にダメージを与えてやろうと考える。そして、24~25歳の頃から、母親の給料を一部取り上げ、家賃として支払う金を姉の元へ借りに行かせるようになった。
男性は、25~26歳の頃から、漠然と自殺を考え始め、34歳の頃、インターネットで自殺の方法を調べようと思った。しかも、姉にパソコンを買わせたら、金銭的なダメージを与えることができて、一石二鳥だと考えた。そこで、母親を通じて、姉にパソコンを買ってほしいと頼むようになった。
そこで姉が、男性に中古のパソコンを買って与えた。しかし、男性は、中古のパソコンという他人が触った物を触るのが嫌だったことなどから、姉に対する恨みが募っていく。
その後も、母親を通じて、姉に新品のパソコンを買うよう、要求し続けたが、いつまでも買ってくれない姉に対して、恨みがさらに強くなった。
昨年の4月から5月にかけて、入院した母親の代わりに、姉が買い物をしてくれた。そこで男性は、母親に暴力をふるって再び入院させれば、姉がまた自宅に来るだろうと思い、姉が家へ入ってきたときに、自宅にある包丁で刺して殺そうと考えた。
そして、昨年6月17日、男性は母親に暴力をふるってけがをさせ、姉が母親を施設に入所させた。
一方、男性の自宅に生活用品を届けていた姉は、同年7月13日、彼の自立を願って、こう書き置きを残していく。
<食費やその他のお金を自分で出しなさい。買い物はする>
しかし、書き置きを見た男性は、姉が自分のことを助けるつもりがなく、報復してきたと受け止めた。
男性は、姉が台所の奥にいるときであれば、逃げにくいから、確実に殺せると考え、台所にある15センチ余りの包丁を自分の部屋に持ち込んだ。
そして、同年7月25日午後2時15分ごろ、男性は、自宅を訪れた姉の心臓部や左上腕などを多数回突き刺し、1週間後に死亡させたという。

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